2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
本邦に在留する外国人については、入管法に基づく外国人在留制度の枠内でのみ憲法の基本的人権の保障が与えられているにすぎないということなんですけれども、やはり、文字面を見ると、入管法の範囲内で在留、つまり人身の自由が保障されている、つまり人権の範囲を国会で自由に決められるという、冷静に考えると結構すごい判決でして、非常に批判も多いところなんです、今では。
本邦に在留する外国人については、入管法に基づく外国人在留制度の枠内でのみ憲法の基本的人権の保障が与えられているにすぎないということなんですけれども、やはり、文字面を見ると、入管法の範囲内で在留、つまり人身の自由が保障されている、つまり人権の範囲を国会で自由に決められるという、冷静に考えると結構すごい判決でして、非常に批判も多いところなんです、今では。
○井上政府参考人 在留資格の取り消しの制度そのものは、これは外国人在留制度の枠を決めるものでございますので、どのような要件でこれをするかにつきましては、広い国の裁量のもとに行われているものでございます。そのように理解してございます。
○井上政府参考人 いわゆるマクリーン事件の判決、最高裁判例におきまして、外国人の在留の許否は国の裁量に委ねられておりまして、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられている、そのような理解になってございます。
これは政治活動を理由にビザの更新を認められなかった外国人に対して、最高裁が、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎないとして、その訴えを退けました。言い換えれば、政治活動の自由は認めるが、それを理由に法務省が外国人を日本から追い出すことは許されるというものでした。 もう一つの例外は、外国人に対する政府による社会保障等の差別に関するものでした。
安念君からは、 判例、学説は、外国人は憲法上の権利を享有するが、それは外国人在留制度の枠内で与えられたものにすぎないとしているが、外国人には入国や在留の権利がない以上、憲法上の権利を享有しないと解するのが妥当であるとの意見が述べられました。
だとしますと、外国人在留制度というのは、外国人には憲法上の権利を享有する資格はないんだという前提でできているというふうに説明するしかないのではないかと私は思います。したがって、私の考えでは、マクリーン事件の最高裁の判決は正しい結論をとったのではないかというふうに思います。そういたしますと、結局何が残るのかというと、外国人には憲法上の権利はないという、それだけの話でございます。
お話にもありましたが、最高裁判決などによりますと、憲法三章に定める権利というものは、権利の性質上日本国民だけが享受できるものを除いては、日本に在留する外国人にも及ぶと言うと同時に、一方で、外国人の有する憲法上の権利は、外国人在留制度の枠内でのみ与えられるということが通説のようでございますが、外国人の在留制度において、在留外国人に、憲法とかかわりなく、あらゆる基本的人権といいますか、政治活動、言論あるいは